2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
なお、登録車及び軽自動車に対する補助については、サポカー補助金の創設が公表されたことによる買い控えを防ぐ観点から、サポカー補助金の対象車種が決定された令和元年十二月二十三日以降に新車新規登録された登録車及び新車新規検査届出された軽自動車が対象となります。
なお、登録車及び軽自動車に対する補助については、サポカー補助金の創設が公表されたことによる買い控えを防ぐ観点から、サポカー補助金の対象車種が決定された令和元年十二月二十三日以降に新車新規登録された登録車及び新車新規検査届出された軽自動車が対象となります。
本法律案は、最近における自動車に関する技術の進歩及び自動車の整備事業に対する業務運営の改善の要請に対応して、自動車の検査・整備制度の改善を図ろうとするものであり、その主な内容は、自家用乗用車について、新車新規検査に係る自動車検査証の有効期間を三年に延長すること、新車時初回の六カ月点検を廃止すること、陸運局長の点検等の指示と報告の義務づけ、及び報告義務違反者に対し過料を科すること、自動車分解整備事業の
運輸技術審議会で議論されました中で、自家用乗用車の新車新規検査を二年から三年にするということが可能であると、また定期点検は簡素化が可能であるということでございますが、その場合にユーザーの自動車の保守、管理についての責任意識を高揚することと定期点検整備の実施率向上を図る必要がある、そういうような意味合いがあるわけでございます。
それから検査について、マイカーについての新車新規検査の有効期間の延長は、御案内のとおり、法案の中へ盛り込んでおります。 それから第三点の、「整備事業者に対しては、基本整備料金表の掲示、整備内容・交換部品の説明等に係る指導を徹底し、ユーザーの信頼確保を図る。」ということでございますが、これを含んだ整備事業の運営の適正化については、運輸技術審議会の中間答申にも指摘されているところでございます。
その第一は、検査、整備制度の改正でありますが、自家用乗用自動車の新車新規検査に係る自動車検査証の有効期間を現行の二年から三年へ延長するとともに、自家用乗用車の新車初回の六カ月点検を廃止することとしたことは、安全確保と公害防止面における現行水準を維持しつつ、国民の負担軽減にこたえる措置としてまことに適切なものと存じます。
その中におきまして、たとえば検査の有効期間の延長についても、マイカーについて新車新規検査の検査証の有効期間について延長は可能であるけれども、ユーザーの自動車の保守管理についての責任意識の高揚、定期点検、整備の実施率の向上等を図る必要がある。また、定期点検につきましては、定期点検の励行を図る必要があるということで指摘を受けているところでございます。
○飯島政府委員 定期点検の励行を図るということは、整備事業の売上増という問題とは直接かかわりのない話でありまして、この制度改正に伴いまして、運輸技術審議会で前から、新車新規検査の有効期間の延長に当たって「ユーザーの自動車の保守管理についての責任意識の昂揚、定期点検・整備の実施率の向上等を図る必要がある。」
○飯島政府委員 先生が冒頭に御指摘になりましたように、この適用につきましては、検査証の有効期間の延長の問題でございますが、法の施行日以降に新車新規検査を受けたものから適用するということにいたしております。 大体、この有効期間というものは、自動車の保安基準の適合性を確認する検査の時点で一台ごとに設定するものでございます。
次に、定期点検の励行についてでございますけれども、運輸技術審議会の答申は、自家用乗用車の新車新規検査を二年から三年にすることが可能である、定期点検は簡素化が可能である。ただし、その前提条件として、ユーザーの自動車の保守管理についての責任意識の高揚と定期点検、整備の実施率の向上を図る必要があるという条件のもとに可能であるという答申であったというふうに記憶しております。
これらの実績をもとにワイブル解析法という機械系の信頼度を推定する方法がございますが、このワイブル解析法によりまして新車新規検査の検査証の有効期間を三年に延長した場合の要整備個所発生率を推定いたしますと、現行制度とほぼ同じ率になっておるわけでございます。
それから適用対象でございますが、これは法の施行日以降に新車新規検査を受けたものから適用するということにいたしております。これは、自動車検査証の有効期間というものは、検査の時点で自動車の保安基準の適合性を確認するという制度でございます。
政府・与党内部における所要の手続を経て国会に御審議をお願いすべく法案を御提出申し上げた、こういうことであろうということでありまして、その法案の趣旨も、新車初回の六カ月点検の廃止及び新車新規検査の有効期間の二年から三年への延長、この重要な二点におきまして、運輸技術審議会の答申並びに臨調答申の線に基本的に沿ったものであるというふうに考えております。
広範にわたっておりますけれども、臨時行政調査会の第二次答申指摘の点、新車初回六ヵ月点検は廃止するということ、それから新車新規検査の有効期間を二年から三年へ延長するということは盛り込み済みでございます。でございますので、臨時行政調査会の第二次答申を受けました、先ほど大臣の御答弁にありました最大限に尊重するとの閣議決定には沿っているものというふうに考えております。
検査証の有効期間の延長については、 自家用乗用車(軽乗用車を含む)の新車新規検査の検査証の有効期間については、自動車の性能の向上等に対応し、現行の二年から三年に延長することが可能であるが、継続検査の検査証の有効期間は現行どおりとすることが妥当である。 その他の自動車については、現行どおりとすることが妥当である。